プラマーク・紙マークがあるのをご存知ですか?
プラスチック製容器包装および紙製容器包装の識別表示の義務化
容器包装の分別収集を促進する為、再商品化義務と識別表示義務を定めて、容器包装のリサイクル促進を目指し、消費者の分別排出を簡易にします。
識別表示とは資源有効利用促進法に基づいて、プラスチック、紙、PET、スチール、アルミ等の材質を表示することをいいます。
※資源有効利用促進法: 廃棄物の発生の抑制及び環境の保全により国民経済の発展に寄与する事を目的とする。
識別マーク
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紙製容器包装 段ボール・アルミニウムを使用していない飲料用紙パックを除く |
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プラスチック製容器包装 飲料用・酒類・醤油用PETボトルを除く |
識別マークに加えてプラスチックの種類等を示す材質表示を付すことは自主的取り組みとみなされます(JIS K 6899-1 2000参照)が、材質表示のみで識別マークを省略することは出来ません。
識別表示義務者
製造事業者・利用事業者・輸入販売事業者
※小規模事業者も表示の義務は免れません。
再商品化義務者
容器や包装を...
- 利用する中身製造業者
- 商品を販売する際に利用する小売・卸業者
- 製造する業者
- 輸入販売業者
- 使用した商品を輸入する業者
※小規模事業者を除く
識別マークのデザイン
上下の長さは以下のとおりです。

(財)日本容器包装リサイクル協会ホームページより転用
※小規模事業者を除く
- 製造・利用・輸入販売の段階で印刷、成形の工程を有さない無地の容器包装
※ 但し多重包装の中に識別表示義務があるものを含む場合は対象になる - 表示可能面積が50cm2未満
- 形状、素材面から技術的に印刷・刻印できない容器包装
多重容器包装等における一括表示
原則的には各容器包装に直接表示するのが原則です。但し同じタイミングで破棄される複数の容器包装が点在する場合は、いずれかの容器包装に一括して表示することが出来ます。又分離できない表示不可能な容器包装の場合は、その中で最も重い材質のマークを分離出来ないいずれかの上に表示します。

財)日本容器包装リサイクル協会ホームページより転用
上記のように、容器包装に入った商品にさらに包装容器を付したもの(一体容器包装)は、構成部分のそれぞれをひとつの容器とみなします。
無地や表示不可能な包装容器
無地や表示不可能な包装容器は、他に分離できる一体包装容器の中に関連包装容器 注 が含まれていないか、含まれていてもそのすべてが無地か表示不可能であれば、表示義務はありません。
注: 容器包装に入れられた又は包まれた商品をいれまたは包む他の指定表示製品で、飲料・酒類用、アルミ缶、飲料・酒類・しょうゆ用PETボトルおよびプラスチック製容器包装、紙容器包装
小売業者が商品の販売時に利用する包装紙
デバート等の小売で使用するプラスチック・紙製の包装紙は、1,300cm2以下であれば表示義務はありません。
但し特定の商品を包装する為に製造した物は表示が必要です。
輸入品
輸入販売事業者が自らが容器包装の仕様に関して指示できる場合には、表示が必要です。
罰則等
勧告・公表・命令・罰則など、平成15年4月1日以降に製造、輸入にかかる容器包装に適用されます。
但し小規模事業者には罰則等は適用されません。(しかし表示義務は免れません)
小規模事業者
| 業 種 | 売上高 | 従業員 |
|---|---|---|
| 製造業等 | 2億4,000万円以下 | かつ20名以下 |
| 商業、サービス業 | 7,000万円以下 | かつ5名以下 |
プラスチック製容器包装および紙製容器包装の識別表示の義務化
識別表示義務は誰にあるのか?
表示義務は容器の製造事業者、また容器包装の製造を発注する事業者のいずれにもかかります。また輸入販売事業者も義務付けられています。
無地のプラスチック袋に中身表示用の計量ラベル等を貼る場合
ラベルが貼られた時点で袋は無地の容器包装には該当しなくなるので、表示義務の対象となります。袋に対する識別表示をラベルの上に記す事が出来ます。またこの場合、ラベルは袋の一部とみなされる為、紙の識別マークは不要です。
無地のレジ袋やロール袋の識別表示
販売時に利用される無地のレジ袋などには識別表示の義務はありません。ただ、レジ台の表示などで情報提供をする事が望まれます。
トレイに掛ける無地のラップに表示義務はあるのか?
単独では義務付けされないませんが、実際は表示のためのラベルが貼られる事がほとんどです。ラベルはラップの分離不可能な一部とみなされるので、ラップは無地に該当せず、義務が発生じます。表示はラベルに記す事により可能です。
商品を包む面積が1/2以下の包装は?
商品全体を包むのに要する最低面積の1/2以下のものは「容器」でも「包装」でもないとされるので、表示義務の対象外となります。
複合素材について
ブリスターパックのように分離可能なものについては、それぞれに表示義務が発生じます。この場合は台紙の上に紙マークと、またカバー用のプラマークを一括表示すればよいです。分離不可能な複合素材の場合は、主たる素材(重い方)の識別マークを表示します。ただ、素材の情報を提供する事が望ましいです。
その他例外
飲料容器に代表されるPETボトルの胴巻型シュリンクラベルは、本体を包む部分が1/2であっても容器包装に該当します。したがってプラスチックとしての識別表示義務が発生します。賞味期限やロットNo.の印字、また色無地は印刷があるとは見なされず、無地として扱われます。




